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日本橋、浜町、人形町の「まちの法律家」

一般財団法人の設立

<対象の方(例)>
次世代を担う子どもたちのために、資産を寄付する財団を作りたい方
既存の事業とは別に、非営利で切り出したい事業がある団体
将来的に学校法人、社会福祉法人、医療法人などを設立するために、受け皿となる法人を作りたい方

1. 一般財団法人とは

1.1 一般財団法人とは

一般財団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人のことをいいます。
一般財団法人は、設立の登記をすることによって成立する法人です。

1.2 一般財団法人の作り方

一般財団法人を設立する(遺言による設立は除きます。)際の手続の流れは、次のとおりです。

  1. 設立時評議員3名以上、設立時理事3名以上、設立時監事1名以上を集める
  2. 定款を作成し、公証人の認証を受ける(手数料実費:50,000円)
  3. 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う
  4. 主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行う(登録免許税実費:60,000円)

2. 一般財団法人設立に関するご相談の流れ

1. お問合せ(無料)

「お問い合わせフォーム」または「メール」から、お問い合わせください。
2営業日以内に、当事務所よりメールにてご連絡をいたします。

2. 相談(無料)

一度お会いしまして、法人設立の流れや費用などについて、詳しくご説明させていただきます。
事前にご連絡をいただければ、夜間や土日の相談にも対応いたします。
サポート内容とお見積りにご納得いただきましたら、ご依頼ください。※お客様のご都合に応じて、ご相談はメール等で行うことも可能です。

3. 法人概要の決定と必要書類等の準備

当事務所オリジナルの「一般財団法人設立チェックシート」を使い、設立する法人の概要を決定していただきます。
ご不安がある方には、丁寧にアドバイスいたします。また、このタイミングで次の必要書類等を準備していただきます。

【お客様にご準備いただくもの】
 設立者の印鑑証明書
設立者名義の銀行口座(拠出金を入金するため)
 設立時役員(理事、監事全員)の住民票の写し
 設立時代表理事の印鑑証明書
評議員全員の住民票の写し
 一般財団法人の代表印

4. 定款の作成と認証

お客様が決定された法人概要をもとに、当事務所で定款を作成いたします。
お客様に内容をご確認いただいた上で、完成した定款について、公証役場で認証手続きを行います。
(お客様が公証役場に行く必要はありません。)

5. 拠出財産の振込

設立者の銀行口座に拠出財産を振り込んでいただきます。設立に必要な拠出財産は合計300万円以上と定められています。

6. 各種書類の作成

一般財団法人の設立に必要な、定款以外の書類を作成いたします。

7. 設立登記の申請

お客様ご自身で管轄の法務局に書類を持参し、一般財団法人の設立登記を申請していただきます。
登記を行った日付が法人の設立日となりますので、設立日のご希望がある方は事前にお知らせください。
法務局によって異なりますが、登記の完了には1〜2週間くらいかかります。
※お客様が法務局に行くことが難しい場合は、別途費用にて、当事務所提携の司法書士が行います。

8. 登記が完了すれば、一般財団法人設立となります。

3. 一般社団法人設立にかかる費用

[法定費用(実費)]計:112,000円
法人設立登記の登録免許税:60,000
定款認証の手数料:50,000
定款の謄本を取得する手数料:約2,000

これらの法定費用(実費)は、ご本人で設立されてもかかる費用です。
当事務所にご依頼いただく場合には、上記の法定費用(実費)に加えて、行政書士報酬をお支払いいただきます。

一般財団法人のタイプ 行政書士報酬
普通法人型(営利事業を行う場合) 90,000円(税込97,200円)
非営利法人型(非営利活動のみを行う場合) 120,000円(税込129,600円)

※行政書士報酬については、ご予算に応じてご相談ください。
※お客様が法務局に行くことが難しい場合は、別途費用にて、当事務所提携の司法書士が行います。