<対象の方(例)>
NPO法人でソーシャルビジネスを立ち上げたい方
寄付やボランティア主体の活動をはじめたい方
既存の事業とは別に、非営利で切り出したい事業がある団体
1. NPO法人とは
1.1 NPO法人とは
NPO法人とは、特定非営利活動法人の略称です。
営利事業を行う株式会社、同じく非営利活動を行う一般社団法人の違いをまとめました。
1.2 NPO法人の作り方
[2]設立準備
●「設立発起人会」の開催
まず、NPO法人の設立メンバー(発起人)が集まって、NPO法人の設立趣旨、活動目的、役員、会費などを話し合うところからスタートします。そこで話し合ったことをもとに、「設立趣意書」、「定款」、「事業計画」、「収支計算書」など、NPO法人設立の手続きに必要な書類のドラフトを作成します。
●「設立総会」の開催
設立発起人会でどういう法人にするかが決まったら、設立時に加わる社員全員で設立総会を開催します。設立総会で、NPO法人設立の意思決定を行い、設立発起人会で話し合ってきた定款などについて協議します。
[3]申請書類の作成
設立総会が終わったら、NPO法人の認証申請に必要な書類を作成します。東京都に申請する場合に必要な書類は次のとおりです。
①設立認証申請書(第1号様式):1部
②定款:2部 ※記載例
③役員名簿および役員のうち報酬を受ける者の名簿 (書式第1号) :2部
④各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し(書式第2号または第3号) :1部
⑤役員の住所または居所を証する書面(※住民票の写し等):1部
⑥社員のうち10名以上の者の名簿 (書式第4号) :1部
⑦確認書(書式第5号):1部
⑧設立趣意書(書式第6号):2部
⑨設立について意思の決定を証する議事録の写し(書式第7号):1部
⑩設立当初の事業年度およびよく事業年度の事業計画書(書式第8号):各2部
⑪設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書(書式第9号):各2部
[4]設立認証の申請
設立認証申請に必要な書類を作成したら、所轄庁へ提出します。2012年のNPO法改正により、新しくNPO法人を設立する場合は、都道府県または政令指定都市の認証となります。
[5]公告・縦覧と所轄庁による審査
申請書類のうち一部は、1ヶ月間「縦覧」(一般に公開すること)されます。縦覧後、2ヶ月以内に所轄庁による審査が行われ、認証・不認証が決定します。不認証の場合は、修正して再申請することができますが、もう一度、縦覧と審査を受けなければならないため、日数がかかります。
※平成28年のNPO法改正により、縦覧期間は2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。
[6]NPO法人設立登記の申請
審査の結果、認証された場合、認証通知書の到達から2週間以内に事務所所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行います。登記を申請した日がNPO法人の設立日になるので、法務局が休みの土日祝は設立日とすることができません。「この日に設立したい」というご希望がある場合は、ご注意ください。
※登記の申請は、当事務所と提携している司法書士が行います。
[7]届出書の提出
設立登記が完了したら、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を提出します。
3. NPO法人設立にかかる費用
[法定費用(実費)]計:0円
NPO法人の設立には、法定費用(実費)はかかりません。つまり、すべての手続きをご本人で行えば無料で設立することもできます。
当事務所にご依頼いただく場合には、行政書士報酬をお支払いいただきます。
[行政書士報酬]0円~150,000円(税別)
※行政書士報酬は、案件の難易度等に応じて、事前にお見積りを提示します。ご予算に応じてご相談ください。
※NPO法人設立については、団体のビジョンや取り組む社会課題によっては無償でお手伝いさせていただくこともあります。
※お客様が法務局に行くことが難しい場合は、別途費用にて、当事務所提携の司法書士が行います。
当事務所代表は数多くのNPO法人の経営支援に関わった経験があることから、設立手続きのほか、次のようなことについてもサポートします(アドバイスは基本無償)。
● 事業内容とご依頼者様のご要望を反映した定款の作成
● 会員規則等の各種規程の作成
● 定款変更(活動内容・事務所所在地の変更等)の手続き
● 認定NPO法人の認定申請
● ファンドレイジング(資金調達)のアドバイス
● 助成金・補助金のアドバイス
● 専門家紹介(税理士、司法書士、社会保険労務士、弁護士など)