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日本橋、浜町、人形町の「まちの法律家」

株式会社の設立

設立手続きの流れ

① 本店となる場所の確保
会社を設立するにあたり、定款に「本店所在地」を記載する必要があります。事務所を借りて事業をはじめる場合には、事務所を借りておきます。経営者名義で借りておき、会社設立後に借主を経営者から会社へと変更することになりますので、大家さんに相談しておきましょう。

② 定款の作成
発起人(会社に出資し、会社設立の手続きを行う人)が定款を作成します。定款に必ず記載しなければならないことは、会社の名称、事業の目的、本社所在地、設立時の出資額、発行可能株式総数です。

③ 定款の認証
本社を置く都道府県の公証役場に行き、公証人から定款の認証を受けます。実費として、公証人の手数料(5万円)、収入印紙(4万円)、謄本代(約2,000円)が必要になります。なお、電子定款を公証役場に送信して認証してもらう方法をとると、印紙代4万円が不要になります。

電子定款とは
PCで文面を作成してPDF化し、特定のソフトを用いて電子署名を付した定款。

④ 発起人による株式の引受・払込
発起人が銀行口座に出資金を振り込みます。1人の場合は自分の口座、複数の場合は代表者の口座に振り込みます。これにより、発起人が株式を引き受けたことになります。

⑤ 役員の選任
役員(取締役/監査役など)を選任します。定款で取締役を定めていれば、選任する必要はありません。

⑥ 役員による設立手続の確認
役員が、出資金の払込の有無や会社の設立手続に法令違反がないかなどをチェックします。

⑦ 設立の登記
法務局に会社設立の登記を申請します。申請書には、会社の名前、本店所在地などを記載します。