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日本橋、浜町、人形町の「まちの法律家」

認定NPO法人の申請

認定NPO法人制度

認定NPO法人制度は、NPO法人への寄付を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた制度です。認定NPO法人になると、税制上の優遇措置を受けることができます。

認定NPO法人

「認定NPO法人」とは、NPO法人のうち、運営組織および事業活動が適正であって公益の増資に資するものにつき、一定の基準(パブリック・サポート・テストを含む)を満たすものとして所轄庁の「認定」を受けたNPO法人です。

仮認定NPO法人

「仮認定NPO法人」とは、設立後5年以内のNPO法人のうち、運営組織および事業活動が適正であって、公益の増資に資すると見込まれるものにつき、一定の基準(パブリック・サポート・テストを含まない)を満たすものとして所轄庁の「仮認定」を受けたNPO法人です。


税制上の優遇措置

(1)個人が認定・仮認定NPO法人に寄附した場合

所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
●所得控除:その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
● 税額控除:その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。

(2)法人が認定・仮認定NPO法人に寄附した場合

一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

(3)個人が相続または遺贈により取得した財産をNPO法人に寄附した場合

寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

(4)認定法人自身に対する税の優遇措置(みなし寄附金制度)

認定NPO法人自身が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額はその収益事業に係る寄附金の額とみなされます(みなし寄附金)。みなし寄附金の損金算入限度額は、認定NPO法人であれば、所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額までの範囲となります。なお、このみなし寄附金制度は、仮認定NPO法人には適用されません。


認定の基準

認定NPO法人等になるための一定の要件とは、次の基準のことです。

①パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(仮認定は除きます。)
②事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
③運営組織及び経理が適切であること
④事業活動の内容が適切であること
⑤情報公開を適切に行っていること
⑥事業報告書等を所轄庁に提出していること
⑦法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
⑧設立の日から1年を超える期間が経過していること

これらの基準を満たしていても、暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人など、欠格事由に該当するNPO法人は認定・仮認定を受けることができません。


パブリック・サポート・テスト(PST)

パブリック・サポート・テスト(PST)とは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準です。PSTの判定に当たっては、「相対値基準」、「絶対値基準」、「条例個別指定」のうち、いずれかの基準を選択できます。なお、設立初期のNPO法人には財政基盤が弱い法人が多いことから、仮認定NPO法人制度ではPSTに関する基準が免除されます。

相対値基準
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であることを求める基準です。

絶対値基準
実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であることを求める基準です。

条例個別指定
認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていることを求める基準です。 ただし、認定申請書の提出前日までに条例の効力が生じている必要があります。


認定・仮認定の有効期間

●認定の有効期間:所轄庁による認定の日から起算して5年
●仮認定の有効期間:所轄庁による認定の日から起算して3年

有効期間の更新を受けようとする認定NPO法人は、有効期間の満了の日の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に更新の申請をし、 有効期間の更新を受けることとなります。(仮認定には有効期間の更新はありません。)