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日本橋、浜町、人形町の「まちの法律家」

ビザ申請・在留資格

当事務所では、外国人の方が日本でやりたい仕事に就き、たのしく暮らし、
職場や地域の人たちとつながりを持てるようにサポートします。

主な取扱手続

在留資格認定証明書交付申請 / 在留資格変更許可申請 / 在留期間更新許可申請 / 永住許可申請 / 帰化許可申請 / 在留資格取得許可申請 / 再入国許可申請 / 資格外活動許可申請 / 就労資格証明書交付申請 / 一般旅券申請 …etc.

就労ビザ申請

外国人の方
日本で就職が決まったになったので「就労ビザ」が欲しい!
日本で転職して、勤務先と職種が変わった!
日本で会社をつくりたい!

外国人を雇用している会社
会社で外国人を採用したい!
海外から外国人スタッフを呼び寄せたい!

就労ビザとは

「就労ビザ」とは、外国人が日本で働くために取得する在留資格の総称です。外国人が取得できる在留資格は、全部で27種類(2015年9月現在)あります。このうち、17種類が「就労ビザ」にあたります。
日本では、専門的・技術的な能力が必要な仕事に就く外国人は積極的に受け入れるけれど、単純労働の仕事に就く外国人の受け入れは慎重に検討するという方針です。そのため、外国人が日本で働くためには、大学等で学んだことや過去の職務経験と、新しく取り組む仕事内容とのつながりが求められます。

就労ビザを取得するとき、入国管理局が審査するポイントは3つあります。

① 仕事の内容 → 「外国人が働くことができる職種か?」
② 申請する外国人本人 → 「学歴、職歴などと仕事の内容が関連しているか?」
③ 雇用する会社 → 「会社の安定性、継続性、雇用の必要性などがあるか?」

就労ビザ(就労可能な在留資格)一覧

教授:大学教授、助教授、助手など
芸術:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
宗教:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
報道:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
経営・管理:会社社長、役員など
法律・会計業務:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
医療:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
研究:研究所等の研究員、調査員など
教育:小学校・中学校・高校の教員など
技術・人文知識・国際業務:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
企業内転勤:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
興行:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
技能:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど

このうち、よく利用されるビザは、「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」です。
ビザによって、在留期間が異なりますので、くわしくはご相談ください。

国際結婚

外国人の方
日本人と結婚したい方
永住者と結婚したい方

日本人や永住者と国際結婚をすれば、それだけで配偶者ビザを取得できるわけではありません。
国際結婚とビザ(在留資格)はまったく別の制度ですので、別途の申請手続きが必要です。

配偶者ビザとは

「配偶者ビザ」とは、外国人の方が日本人や永住者と国際結婚をした場合に、夫婦一緒に日本で生活するために取得する在留資格です。
配偶者ビザの手続きでは、申請者が証明資料をそろえなければなりません。そのため、うまく証明資料を集めることができないと、真実の結婚であるにもかかわらず、書類不備や説明不足で不許可となり、在留資格を取得できないケースがあります。
また、特に近年は偽装結婚の増加に伴い、配偶者ビザの審査が厳しくなってきています。

偽装結婚とは

日本に在留することが本当の目的だが、他の在留資格を取得できないため、日本人と形式的に結婚して「配偶者ビザ」を取得すること。特に、日本で働きたいが「就労ビザ」の要件を満たせない外国人が、時間や職種の制限なく働ける「配偶者ビザ」の取得を目的として行うケースが増えています。

次のようなケースは不許可になる可能性があります。

不許可になる可能性があるケース

① 国際結婚をする夫婦の年齢差が大きい
② 結婚までの交際期間が短い
③ 交際を照明できる資料(写真など)がほとんどない
④ 日本人の配偶者に外国人との離婚歴が複数ある
⑤ 水商売(スナック、キャバクラ、パブなど)で出会った

ご不安のある方はお気軽にご相談ください。

永住申請

外国人の方
日本に長期間滞在しており、より安定した在留資格が欲しい方
一生ずっと日本で生活することを希望するが、帰化は望まない方

永住者の許可要件

「永住者」の許可は、誰でもすぐに申請できるわけではありません。原則として、他の在留資格で引き続き10年以上日本に滞在している方が、在留資格の変更により申請することになります。
申請する場合には、次の3つの要件に該当することが求められます。

① 素行が善良であること
法律をきちんと守って生活していること。たとえば、犯罪歴の有無や納税状況などで判断されます。

② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
国からの負担がなくても生活できるだけの収入があること。たとえば、将来も安定した生活ができると見込める資産や技能があるかどうかで判断されます。

③ 法務大臣が日本の利益に有益であると認めたこと
原則として引き続き10年以上日本に在留していることなどから判断されます。

3つの要件に判断については、例外やその他の条件もありますので、くわしくお知りになりたい方はお気軽にご相談ください。

帰化申請

外国人の方
日本国籍を取得したい方

帰化とは

「帰化」とは、日本国籍の取得を希望する外国人のうち、一定の条件を満たす方に、日本国籍を与える制度です。

帰化の許可要件

帰化の一般的な条件には、次の6つがあります。

1. 住所条件
帰化の申請をするときまで、正式な在留資格をもって引き続き5年以上日本に住んでいること。

2. 能力条件
年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していること。

3. 素行条件
素行が善良であること。善良であるかどうかは、犯罪歴の有無、納税状況、社会への迷惑の有無などを総合的に考慮して、社会通念によって判断されます。

4. 生計条件
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけること。帰化申請者自身に収入がなくても、配偶者や親族の資産などによって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たします。

5. 重国籍防止条件
無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失すること。例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、帰化が許可になる場合があります。

6. 憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊するようなことを企てたり、主張したり、そのような目的の団体を結成したり、加入したりしないこと。

これらの条件を満たしていても、必ず帰化が許可されるわけではありません。また、日本で生まれ方、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった方など、「日本と特別な関係を有する外国人」の方については、帰化の条件が一部緩和されます。自分が帰化することができるか、ご不安のある方はご相談ください。


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