toggle
日本橋、浜町、人形町の「まちの法律家」

ペット法務|残されるペットの幸せをまもる

スライド03


ペットも家族だから幸せでいて欲しい

私の実家は横浜にあるのですが、生まれたときから猫がいました。
結婚した今も、ノラ猫を保護して、三毛猫を1匹飼っています。

IMG_0828
窓の下の通りでやっているお祭りに興味津々な我が家のネコ(♀:ミーちゃん)

猫だけでなく、ワンちゃんでもウサギでもカメでも、
長く一緒に暮らしてきたペットは家族の一員です。

当事務所では、ペットと一緒に暮らした経験が豊富な行政書士が、
飼い主さまの気持ちに寄り添ってお話をうかがいます。
ペットに関することでお困りの方は、お気軽にご相談ください。


ペットをめぐるトラブルのご相談

2-4

犬がお年寄りに吠えたら、驚いて転んで怪我をさせてしまった、猫が遊びに来ていた子どもを引っかいてしまった

2-5

ペットショップでペットを購入したら、説明になかった病気を持っていた。どうすればいいのだろう

4-3

友人からペットを譲ってもらうので、あとで揉めないようにルールを書面で残しておきたい

3-3

犬を飼うことにしたので登録したいが、役所が開いている時間は仕事で忙しい。誰か代わりにやってもらえないか

犬の登録について
生後91日以上の犬を飼い始めると、飼い主は30日以内に犬の所在地の自治体へ登録を申請することが定められています(狂犬病予防法第4条)。また、同じく生後91日以上の犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受けることが定められています(狂犬病予防法第5条)。そのほか、犬を連れて引っ越した場合や、犬が亡くなった場合にも、届出の手続きが必要です。

 

= 参 考 =
東京都行政書士会が運営する行政書士ADRセンター東京では、東京都内における『ペットに関するトラブル』について、調停手続を行っています。

スクリーンショット 2016-06-19 7.41.54東京都行政書士会 行政書士ADRセンター東京 WEBサイト


ペットに財産を残すご相談

2-3

ずっと一緒に暮らしてきた家族だから、自分よりペットの方が長生きしても、幸せであり続けて欲しい

 

 

 

長年連れ添ってきたペットは、家族の一員のような大切な存在となります。
でも、いつかお別れのときがやってきます。

「万が一、自分がペットより先にいなくなることになったら、この子はどうなるのだろう?」

そのような不安から、元気なうちに、ペットが幸せであり続けられる方法を考えておきたいという方も増えています。
しかし、そこには、飼い主とペットを取り巻く環境や親族関係などによって
最善の解決策が変わってくるという対応の難しさがあります。

実際にあった、一人暮らしの飼い主がペットより先に亡くなってしまったケースでは、
動物病院がしばらくの命をつないだり、近所の親切な方が次の飼い主となることがありました。
しかし、無償のボランティアによるものなので、いつまでも続けることは難しく、
いつも助けてくれる人がいるわけではありません。

ご高齢の方がペットを飼うためのバックアップがない中で、
ご親族や地域の方たちの善意をつなぐきっかけとして、
ペットに財産を残すという方法があります。

そのやり方はいくつかあります。

[方法01]公正証書遺言
[方法02]負担付き死因贈与契約
[方法03]信託

当事務所では、ご依頼者様のお話をお聞きして、
飼い主とペットにとって一番よい方法を一緒に考えさせていただければと思っております。
相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。


ご相談・お問い合わせ

こちらの「相談フォーム」に、お困りごとや相談内容を具体的にご記入のうえ、送信ボタンを押してください。

2営業日以内に、担当者からご連絡いたします。

※送信から3日以上経っても当方からのご連絡がない場合、サイト上のエラー等の可能性がございますので、下記「お問い合わせ」先まで、直接ご連絡ください。

【お問い合わせ】
浜町公園前行政書士事務所
住 所|東京都中央区日本橋浜町2-30-10 津田ビル302
電 話|03-6231-1921
メール|info@law-stationer.com
サイト|http://law-stationer.com/