2016-09-03
ADR研修|法的能力研修
7月からADR研修を受けています。ガイダンス、調停技法、法的能力研修という数ヶ月にわたるカリキュラムです。前回のブログでは、ADR研修のうち調停技法(基礎・実践)の手法の研修について書きました。今回は、法的能力研修について書いてみたいと思います。
法的能力研修は、①ADR概論、②法律編、③手続管理編の3科目に分けて講義されました。
①では、ADR法の概要、制度の背景、認証制度の概要、認可団体の必要条件などを学びました。
②では、「紛争解決手続に必要な法律知識及び手続実施記録等作成の実務」として、調停人として必要な「法的知見」と法令に即した「手続実施記録」の作成実務などを教えていただきました。
③では、「行政書士ADRセンター東京」規則に基づき、調停人手続を行う上での、概要及び注意点、留意点を教えていただきました。
また、紛争解決手続の管理に関する能力に関する研修も行われ、「調停手続」の大まかな流れと必要な知識を学びました。
この法的能力研修を通じ、民事訴訟法の知識の重要性を改めて認識しました。今後とも、更に勉強し、研修の効果を高めていきたいと思います。
(文/西川文明)
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