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日本橋、浜町、人形町の「まちの法律家」
2018-05-28

法人設立にかかる時間|会社って何日で作れるの?

法人設立でお問い合わせをいただいて面談をすると、よく聞かれるのは「設立までに何日かかりますか?」というご質問です。インターネットで検索すると「最短1日」とうたっているホームページも多くあります

では、当事務所でも「最短1日で作れますか?」と聞かれると、残念ながら「NO」を言わざるをえません・・。ご依頼いただくときに、必要な書類を全て不足なく準備して、かつ、会社の事業目的や取り組む事業なども全部決まっているという状態なら、あるいは「最短1日」も可能ですが、そういう状態までご自身で持ってこれる方が、お金を払って他人に依頼するケースはあまりないように思うからです。

株式会社であれ一般社団法人であれ、法人を作るときのおおざっぱな流れは次のようになります。

① しかるべきメンバーで「どんな法人を作るのか?」(法人名、住所、事業の目的、事業内容、社員や理事の人選 etc.)を決める

定款(「どんな法人を作るのか?」を文書にしたもの)を作成する。
③ 定款の認証に必要な添付書類(設立時社員の印鑑証明書 etc.)を収集する。

④ 定款を公証役場に持って行き、公証人の認証を受ける。

⑤ 法人の設立登記に必要な書類(設立申請書、登記事項、役員の就任承諾書、総会議事録 etc.)を作成する。

(⑥ 株式会社、合同会社、一般財団法人の場合、資本金や拠出金の払込みをする。)

⑦ 書類を法務局に持って行き、提出する。

法人の設立完了! ⇒ 法人の登記簿謄本を取得できるようになります。
⑨ 法務局に行き、印鑑カードを作成する。 ⇒ 法人の印鑑証明書を取得できるようになります。

お客さまからお問い合わせをいただく場合に多いのは、次の2つのケースです。

[ケース1]①の前:法人を作ることは思い立ったが、具体的なことは決まっていない段階
[ケース2]①の途中:「どんな法人を作るのか?」を検討する中で、いろいろなルール上の疑問が出てきた段階

この段階からご相談をいただく場合、設立までにかかる日数は、関係するメンバーの印鑑証明書等の添付書類を何日で揃えられるか?によって変わってくるのですが、おおむね10日~14日程度であることが多いです。

法人の設立日は、設立登記申請を法務局に提出した日(上記⑦)となります。その関係で、設立日にできる日は、法務局が営業している日、つまり、平日に限られます。設立日にご希望がある場合は、なるべく早めに動き始めることをおすすめします。

ちなみに、私がこれまでにご依頼いただいた中では、①の前の段階にお問い合わせをいただき、設立日のご希望があったため「最短5日」後に設立したことがあります。そのときは、お客様ご自身にも、添付書類の収集、法人代表印の作成、資本金の払込など、かなり急ぎで動いていただき、感謝しています。

当事務所では、株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、その他の法人と、すべての法人設立のご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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