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日本橋、浜町、人形町の「まちの法律家」
2018-04-01

個人事業主でも応募できるのでしょうか?

小規模事業者持続化補助金は、個人事業主でも応募することができます。

「公募要領」では、小規模事業者について、次のように定義されています。

小規模事業者とは

製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社および個人事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者であること。

(出所)平成29年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 公募要領, p.48

わかりやすく図にすると、次のようになります。

その他、「公募要領」に定められた対象者のルールは次のとおりです。

  • 商工会議所の会員か非会員かを問わず、応募することができます。
  • 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、個人事業主が対象となります。
  • 医師、歯科医師、助産師、組合、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、申請時点で事業を行っていない創業予定者、任意団体等は、補助対象にはなりません。

以上のように、従業員数による事業規模の条件はありますが、そこに該当すれば法人も個人事業主も応募することができます。
ほかの補助金との違いとして、いわゆる中小企業(小規模事業者より大きな企業)は対象外ですので、小規模事業者にとってはチャンスが大きいといえます。

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