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日本橋、浜町、人形町の「まちの法律家」
2016-03-14

行政書士の「開業届出書」の書き方

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日本橋税務署に、「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出しました。朝8時半から受け付けてもらえるので、とても助かります。

開業当初から青色申告をしたい場合は「所得税の青色申告承認申請書」を提出するのですが、提出期限があって、「その年の3月15日」または「新規開業した日から2ヶ月以内」のどちらか遅い日となります。ちなみに、「個人事業の開業届出届」にも提出期限があって、開業から1ヶ月以内です。

書き方は市販の解説書やWEBで調べれば難しくないのですが、いざ自分で開業となると急に不安になることもあるので、私が提出するときに実際に記入したことをお伝えします!

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個人事業の開業届出書

  • 納税地:「住所地」に丸をつけて、「自宅の住所と電話番号」を記入
  • 上記以外の住所地・事業所等:「事務所の住所と電話番号」を移入
  • 氏名・生年月日:「自分の氏名と生年月日」を記入
  • 個人番号:「マイナンバー」を記入
  • 職業:「行政書士」と記入
  • 屋号:「○○行政書士事務所」と事務所名を記入
  • 届出の区分:「開業」に丸
  • 所得の種類:「事業(農業)所得」に丸
  • 開業・廃業日等:自分が決めた開業日を「平成○年○月○日」と記入
  • 事業所等を新増設、移転、廃止した場合:空欄でOK
  • 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合:空欄でOK
  • 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無:
    • 「青色申告承認申請書」又は「青色申告取りやめ届出書」:「有」に丸
    • 消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」:「無」に丸
  • 事業の概要:「許認可申請、法人設立、相続・遺言、内容証明郵便などに関する行政書士業務」と記入
    ※私の場合は専門特化する業務を決めていないので、網羅的に書きました。

所得税の青色申告承認申請書

  • 納税地:「住所地」に丸をつけて、「自宅の住所と電話番号」を記入
  • 上記以外の住所地・事業所等:「事務所の住所と電話番号」を記入
  • 氏名・生年月日:「自分の氏名と生年月日」を記入
  • 個人番号:「マイナンバー」を記入
  • 職業:「行政書士」と記入
  • 屋号:「○○行政書士事務所」と事務所名を記入
  • 平成  年分以後の所得税の申告は、・・・。:「28」と年度を記入
  1. 事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地:空欄でOK
  2. 所得の種類:「事業所得」に丸
  3. いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの承認:「無」に丸
  4. 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日:該当する場合は「平成○年○月○日」と記入
  5. 相続による事業承継の有無:空欄でOK
  6. その他の参考事項
    (1) 簿記方式:「複式簿記」に丸
    (2) 備付帳簿名:「現金出納帳」に丸
    (3) その他:空欄でOK
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